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自動車重量税還付

もし車が売れずに、廃車にする場合は、車検が1ヶ月以上残っている場合には自動車重量税の還付金を受けられます。自動車重量税とは、車検などの際に自動車の重量等に応じて課税される国税です。 自動車検査証の交付等を受ける者及び車両番号の指定を受ける者が納税義務者となります。還付申請は運輸支局などにおいて一時抹消後の解体届出と永久抹消登録の申請と同時に行います。自動車が、リサイクル法に基づいた適正な解体処理(スクラップ)をされ、その解体の旨を届け出る手続きと同時に、自動車重量税の申請を行った場合にのみ自動車重量税が還付されます。つまり、一時的に登録抹消した場合や、海外輸出を目的とした輸出抹消など、解体処理を伴わない抹消登録や検査証返納では、自動車重量税還付の対象とはなりません。

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